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携帯電話不正利用防止法について

平成20年12月より、改正携帯電話不正利用防止法が施 行されたことに伴い、レンタル携帯電話の契約時にも、公的身分証による本人確認が必要となりました。
振り込め詐欺などの不正利用の防止のため、本人確認に御協力下さい。
(主な内容)
・本人確認を行わずに携帯電話をレンタルすることはで きません。
・対面で契約する際は免許証・パスポートなどの原則顔写真付きの本人確認書類の提示が必要となりま す。
・非対面の契約については、本人確認書類の写しの送付、銀行振替又はクレジットカード等による支払いなどが必要になります。
・法人の契約については法人登記簿等の公的書類の提示に加え契約担当者の本人確認も必要になります。
出典:総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/)

又貸しの禁止について

次のような行為は法律で禁止されており違反すると罰則の対象となります。

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● 他人名義の携帯電話(SIMカード)を譲渡したり譲り受けてはいけません。
 (携帯電話不正防止法第21条)

» 違反すると50万円以下の罰金に処せられます。
また、他人の名義になっている携帯電話(SIMカード)を業(金銭を受取った等)として譲渡したり譲り受けたりした場合には、 2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

ご契約の際に必要なもの

ご契約の際には、ご本人確認書類が必要になります。

» 携帯電話不正利用防止法について

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*本人確認書類
【個人契約の場合】
運転免許証(有効期限内のもので、各都道府県公安委員会発行のもの。国際免許証除く)
運転免許証をお持ちでない場合は、
1.マイナンバーカード / 2.パスポート+住民票 /  3.在留カード(顔写真があるもの)
のいずれか1点
【契約者が20歳未満の場合】
本人確認書類  +親権者の同意書  +親権者の本人確認書類
注)「本人確認書類」は、個人に準じます。
注)契約者が小学生以下の場合、親権者名義での契約となります。
【法人の場合】
登記簿謄本  +代表者様の本人確認書類  +委任状(または)社員証(または)名刺